仕事を退職してそのまま家族の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料を払わなければなりません。
退職前の所得によってはけっこう高額になることも。しかし確定申告で社会保険料控除を受けることができることをご存知でしょうか?

私の場合ですが昔働いていた会社が社会保険に入っていなかったので年金も保険も自分で払っていました。もちろん払うべきものなので苦しいながらも払っていました。そして年末調整の時にも生命保険のハガキだけ提出していました。
もう後の祭りですが、当時控除を受けていませんでした。

何も言われなかったので何も知らなかったのです…
普通の社会人生活を送っていればこんなことを意識することもなかったでしょうが、個人の税の世界では無知は搾取されるのみだと思い知った事件でした…

社会保険料控除とは

控除とは支払った額がそのまま返ってくるわけではありません。
社会保険料として支払った額を所得(税金のかかる額)から差し引くことができるので、結果、税金が軽減されます。
給与から天引きされている税金は控除を考慮されていないため、結果的に税金が還付される可能性が高いです。

所得税法では社会保険料控除について以下のように記載されています。

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与や年金から差し引かれた場合には、その支払った又はその差し引かれた金額が総所得金額等から控除される制度で、物的控除である。
(所得税法74条、地方税法34条1項3号、314条の2第1項3号)

年末にもらう源泉徴収票を見ると、「社会保険料等の金額」の項目があります。

源泉徴収票の社会保険料等の金額

 

会社が健康保険や厚生年金として給与から天引きして払っているので、年末調整の時に社会保険料控除として控除してくれているということです。このことを考えれば、自分で支払った国民年金、健康保険も控除されるはずですよね。

もう一つ重要なのが、上の所得税法のところに「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族…」とされているように。家族の社会保険料も控除の対処になります!

国民年金・国民保険の控除の方法

年末調整

国民年金、保険料を支払った年に再就職していればその職場で年末調整があるはずです。
そこで支払い済みの納付書や領収書を提出すればOKです。支払ってから時間があくのでなくさないように厳重に保管しましょう。

また、家族の社会保険料を払っている場合はその人の分の納付書や領収書も忘れずに会社に提出しましょう。

年末調整がなければ確定申告で

退職したまま年をまたいだ場合は生命保険控除等の各種控除が受けられていません。ですのでどのみち確定申告(還付申告)にいくべきなのですが、この場合も社会保険料控除の申告も忘れずに行いましょう。

 

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まとめ

  • 国民年金、保険料を払う場合はきっちりと年末調整か確定申告で控除しよう!
  • 再就職した場合は年末調整、できなかった場合は還付申告で税金を取り戻せる
  • 家族が扶養を外れて家族分の社会保険料を払っている場合は自分の分も含めて控除できる!