話はローン契約の際に遡ります。
住宅ローン申し込みの時に「建物の取り壊し後の滅失謄本または登記情報をご提出ください」と連絡がありました。
ローンの手続きの中で建物がちゃんと登記されていることが必要とのこと。
確か家の資金計画書の建物以外の予備費用に表題・保存登記が含まれていました。
つまり、登記費用は家を建てるのに必ず必要な費用ということです。
今回はこれら登記費用は節約できるという事実と、実際にその登記の一つである、滅失登記を私自身で行ってみた結果を記していこうと思います。
さて、いくら節約できたのでしょうか。
表題・保存登記の節約にトライ!
登記の意味
資金計画書では登記費用(表題・保存)で予算20万円となっています。
対象の不動産の状態や権利を証明するもの、これが登記であり、それがないと銀行にお金は貸してもらえません。
決して安くない金額ですが、これは必要経費と考えていました。
表題・保存登記
「こういう建築物がこの場所に建ちましたよ」を証明する登記
滅失登記
「こういう建築物がこの場所からなくなりました」を証明する登記
人でいうと表題・保存は出生届、滅失は死亡届に相当するということです。
登記費用の節約方法とは?
そしてローン手続きが近くなってきたころ、弟が「うちで頼んでる司法書士に登記頼んであげよか?安くなるはず」と教えてくれました。
私には某ハウスメーカーの総務課に勤務の弟がいて、そういう申請などの手続きをやっているそうです。
どうやら登記費用の内訳としては
①登録免許税
②証明書取得にかかる手数料
③専門家(司法書士など)への報酬
で、①と②は決まった額だけど、③の報酬は専門家自身が金額を決めるそう。
つまり、知り合いや割安で業務を請け負ってくれる専門家を探すことで登記費用は節約可能ということがわかりました!
表題・保存登記を自己手配するのはNG、代わりに滅失登記を自分でやることに
そして家の打ち合わせの時に担当に、
「登記は決まったところじゃなくて、司法書士に知り合いがいるので自分で探してきたところで頼みたい」と伝えました。
すると、いやいやそんなん無理でしょ、何言ってんですか!?
という反応でした。
まあ登記を自己手配する人なんて普通いませんよね。
結局交渉はできず、決まった依頼先以外はダメということでした。
残念…
確かにハウスメーカー的視点で考えると、素人が手配したどこぞの誰ともわからん人に登記を依頼した結果、不備などで万一ローンが降りなかったりしたら大事故になるのでいつも頼んでいる専門家に依頼したいというのは当然とも思えました。
しかしその時ボソっと、滅失登記なら自分でやる人もいますけどねーと。
節約が何より好きな私はその言葉を見逃しませんでした!
じゃあそれ、自分でやります!
滅失登記を自分でやる!
ネットでググったところ、
滅失登記は自分でも割と簡単にできる!
自分でやることで司法書士報酬をカットでき、数万円かかるところを取得手数料の1000円弱に節約できると書いてありました!
滅失登記の方法
その方法とは
①書類を用意して法務局に持っていく
A. 登記申請書
B. 建物取毀証明書
C. 解体業者の印鑑証明
D. 建物が存在したところの地図
Aの登記申請書は法務局のHPからダウンロードできます。
Dの地図はGoogleマップを印刷したり、手書きでもいいらしいので簡易なもので大丈夫です。私はハウスメーカー(HM)に以前もらった案内図が手元にあったのでそれを提出しました。
BとCは解体業者に発行してもらわなければならないもので、HMの担当者に連絡して送ってもらいました。
②書類を揃えて平日に法務局に持参する
郵送での申請も可能ですが、書類不備があった場合に二度手間になるので窓口でその場で確認してもらったほうが安心ということで持参しました。
法務局というと、なんか怖いイメージがあるかもしれませんが普通に親切でした。
一通り書類をチェックしてもらい、問題なさそうなので一週間後以降に電話して登記完了を確認した上で取りに来てと言われました。
③登記完了書を受領し、滅失謄本を取得する
再び法務局に出向き、登記完了証を受領します。
その場では滅失謄本はもらえず、手数料分の印紙を購入し、自販機のような機械(証明書発行請求機)に自分自身で請求事項を入力する必要があります。
この請求事項をタッチパネルで入力していくのですが選択肢がいろいろあってちょっと戸惑いました。
手数料は600円でした。
滅失登記を行う時期
とんでもないことが書いてあるじゃないですか!
申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。
この時点では2022年10月でしたが、解体したの去年の年末…!
解体した時にも何も言われなかったので滅失登記なるものの存在すら知らなかったんですが!
一人で焦っているけどHMの担当も銀行の担当もまあそのうちでいいですよって感じでのんびりしています。
情報によると、滅失が済んでいないと建築許可が降りずに建て替えできないと書いてありましたが、着工できてるし…
法務局の窓口で約一年前に解体と書いた申請書を出す時は緊張感が走りましたが、何も言われずにあっさりと受理…
どうやら一応期限は決まっているものの、それほど厳密なわけではないみたいです。
※何年も放置して罰金を取られた例もあるそうなので期限はできるだけ守りましょう。
実際に行った感想
慣れていないとけっこう面倒…
滅失登記は簡単、自分でできる!
とネットの情報にあったのですが、実際やってみるとけっこうな手間がかかりました。
- 解体業者から書類がスムーズに来るとは限らず、待たされる可能性がある
- 申請時と発行時の2回、平日昼間(午前8時30分〜午後5時15分)に法務局に出向く必要がある。
- 建物があった場所の管轄の法務局でしか手続きできない、私の場合、義実家(大阪)で仮住まいしていたので所在地(兵庫県)の法務局に行く必要があった。
遠方だと2回行くのはけっこう大変。 - 申請書の書き方が慣れていないとちょっと戸惑う
- 登記完了した後に法務局にある機械で滅失謄本を取得するがここでもちょっと戸惑う
節約できた金額は…
ローン契約の一連の流れの中で新しく建てた家の所有権保存と抵当権設定をするのですが、滅失登記も見積もり費用に計上されていました。
私はその分減額されましたが、ほとんど自分でやる人なんていないのでデフォルトで組み入れられているのでしょう。
ほぼ4万円節約できました!
新築予定地(解体した建物)が今住んでいる場所から遠い、という人なら手間を考えると専門家にまかせてもいいのかなと思いました。