今年も確定申告の時期がきました。
私は投資をしているので毎年確定申告をしています。
最初は税務署って何となく怖いイメージがあって緊張しましたね(笑)
ですが、実際は親切に対応してもらえますし、わからないことを質問することもできます。
とはいえ一般的なサラリーマンなら言葉は聞いたことがあっても実際には行ったことがない人も多いのではないでしょうか。
確定申告なんて自分には無関係と思っていた方でも、
場合によっては確定申告を行うことによって納めすぎた税金が還付される
ことがあります。
ではそれはどんな人なんでしょうか?
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確定申告と年末調整
収入に対して課される所得税の額は、1年間(1月〜12月)の収入をもとに決められます。
サラリーマンの場合、給与やボーナスからあらかじめ税金などが差し引かれていますよね。
しかし、年末までは1年間の収入がまだ確定していないわけです。
ですので、他の要因がなければこの額になる推定される額が差し引かれています(源泉徴収)。
しかし、実際には生命保険料や住宅ローンなどで受けられる税金の控除があります。
これらの控除は源泉徴収では考慮されていません。
それを会社経由で年末に手続きしてもらうのが「年末調整」です。
これにより、会社員の大多数は確定申告に行かなくて良いのです。
税務署も一人一人対応する手間が省けますしね。
ただ、会社で把握できない控除はこの年末調整でも精算できません。
以下に該当する人は、会社で年末調整を受けていても納めすぎた税金がほぼ返ってきます。
自分で確定申告(還付のみの場合は還付申告)に行きましょう。
税金還付の可能性大!確定申告に行った方が良い人
①年の途中で退職し、そのまま年をまたいだ人
多くの人は年末調整の時に生命保険などの控除で税金が返ってきますよね。
年末に会社に所属していない場合はこの手続きが行われていないわけです。
自分で確定申告を行うことでこれらの還付を受けられます。
また、退職したあとは自分で国民年金や国民健康保険料を払うことになります。
これらは社会保険料控除として控除を受けられますので一緒に申告しましょう。
私は昔、このことを知らずにスルーしてしまった苦い思い出があります…
②医療費がたくさんかかった人
医療費がたくさんかかった人は医療費控除が受けられます。
簡単に説明すると、昨年1年間でかかった医療費が10万円以上の人は控除の対象になります。
また、2017年から対象となる医薬品の購入費用が1万2千円を超えればセルフメディケーション税制の適用も可能になりました。
〔その年中に支払った医療費〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)〕=〔医療費控除額(最高200万円)〕
〔その年中に支払った特定一般用薬品等購入費〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔12,000円〕=
〔セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)〕
(国税庁HPより)
詳しい説明はこちら▽
③寄付をした人
日本赤十字など国が定めた団体に寄付をした人は「寄付金控除」を受けられます。
「寄付金額」または「その年の総所得金額の40%相当額」のいずれか低いほうの金額から2000円を引いた金額が、所得から差し引かれます。
ふるさと納税も寄付金になりますが「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告を行わずにすみます。
ふるさと納税についての解説はこちら▽
④住宅取得控除、雑損控除などが適用される人
初めての住宅ローン控除は年末調整では行えないため、確定申告をする必要があります。
一度確定申告を行えば翌年以降は年末調整で住宅ローン控除の処理が完了します。
また、災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた場合は雑損控除を受けられます。
⑤投資(株やFXなど)で損失を出してしまった人
年間で損失を出した人は、損益通算と損失の繰越控除を受けられます。
損益通算とは、利益を出した口座と損失を出した口座を合算して、先に引かれた税金を相殺することです。
A口座:株で+50万円(本来は税:10万円)
B口座:株で-30万円(税:0円)
→ 通算すると+20万円の扱い(税:4万円)
※計算を簡略化して税20%として計算
※NISAは非課税なので損益通算できません
※損益通算できない組み合わせもあります(株式とFXなど)
それでも相殺しきれない(合算してもマイナスの多い)場合、損失を3年間繰り越しできます。
翌年に利益が出ても繰り越した損失分、税金が軽減されます。
2022年:株で-20万円(税:0円)
2023年:株で+50万円(本来は税:10万円)
→ 通算すると+30万円の扱い(税:6万円)
※計算を簡略化して税20%として計算
2024年、確定申告・還付申告の期間は
2024年の確定申告の期間は2月16日(金)~3月15日(金)です。
還付申告の場合は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
私も行ったことがありますが、還付申告のみの場合はいつでもいいので税務署が混む確定申告期間以外の方がいいですよ。