相談内容

確定申告の相談なのですが、

私は去年病気で入院したりして健康保険の適用額が150万円ほどになりました。
高額療養費制度のおかげで実質負担は30万円ほどで済んだのですが、医療保険でこの額も賄われました。

この場合、10万円を超えた額は医療費控除として申告できるのでしょうか?

《相談者情報》

名前:ヨーコ・ヨコハマ
性別:女性(30代後半)
家族構成:未婚、賃貸
リスク許容度:バランス運用タイプ

アドバイス

高額療養費と医療費控除

高額療養を使うような病気をされたということでお体の調子はいかがでしょうか?
お大事になさってください。

今回の場合、まずは高額療養と医療費控除を分けて考える必要があります。

【高額療養費】
健康保険に加入している人が対象で、年齢・所得に応じた計算式にもとづいて1カ月ごとにかかった自己負担の限度額を計算し、超えた部分が戻ってくる制度です。

【医療費控除】
1月1日から12月31日の1年間の間に医療費の自己負担が10万円を超えたときに、所得税の計算上で所得控除を受けられるものです。

負担額より受け取った保険金の方が多ければ医療費控除の対象とはならない

順を追っていくと以下のようになります。

(1) 健康保険負担割合
病院に行くのと同じく3割負担です。
150万円の3割負担なので実際病院に支払った額は約45万円

(2)高額療養費
月々の限度額を超えた額が戻ってくる(実質負担は30万円だったとのこと)

高額な医療費がかかりましたが、(2)の高額療養費まででかなりの額が賄われています。
みなさんも普段病院にかかった時に国の医療制度が守ってくれていることを覚えておいてください。


(ここからが実質負担額)
(3)個人で入っている医療保険(全額以上が賄われた)

(4)医療費控除

実質負担は30万円に軽減されました。これは払わなければならないお金なのでここから個人加入の保険の適用になります。今回は実質負担額以上が賄われたということでしたが、見舞金・一時金などの特約で実質負担額以上が賄われる(プラスになる)ことはありえることです。

そうすると実質治療には一切お金がかからなかったということになります。

上記のようになるので負担した医療費よりも支給された保険金・給付金の方が多い場合には、医療費控除で差し引けるものがなくなります。つまり控除の対象にはなりません。

 

今回の件と関連して、どこまでが医療費控除の対象になるかは下記記事も参考になると思います。

医療費控除ってどこまでが対象?実際の還付額は?