相談内容

去年入籍をしまして、これから2人で結婚式の資金を貯めるつもりです。
そこで妻名義で口座を作ってそこに今まで貯めていたお金を入金し、足りない分をそこに貯めていくという計画を立てました。

貯金からある程度まとまった額を移すつもりで、今後の積み立てを加えると110万円以上は超えそうです。
もしかして贈与税がかかってしまうのでしょうか?

《相談者情報》

名前:天一
性別:男性(30代前半)
家族構成:既婚、持ち家
リスク許容度:安全性重視タイプ

アドバイス

結婚式の資金は生活費として認められ、贈与税は課税されない

結論としては、明らかに結婚式の相場より不自然な額でない限り贈与税はかかりません。

【贈与税】
贈与税とは労働などの対価としてではなく、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1月1日から12月31日の1年間の間に110万円を超える額の贈与があった場合には、110万円を超えた部分に贈与税がかかります。

贈与税がかからないポイントは「生活費」

夫婦や家族間には扶養義務というものがあり、生活に必要な資金を支払うのは当然と言えます。

国税庁のホームページにも、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については課税対象にならないということが書かれており、結婚式の資金はこの「通常必要と認められるもの」となります。

夫婦間でも110万円以上の財産をあげたりもらったりすると贈与税がかかる場合があるので注意!

生活に必要なお金は夫婦間で移動させても課税されないということでしたが、逆に言うとそれ以外で110万円を超えたものについては課税されるということになります。

例えば夫から妻に110万円を超える額のプレゼント(車やジュエリーなど)すると課税対象になることがあります!しかし生活のための車の購入だったら課税されません。

このあたりはややこしいので後日まとめたいと思います。