サラリーマンのみなさんは年末が近くなってくると年末調整があり、12月の給与は還付金があるため、少し多くてうれしいという人は多いのではないでしょうか。
しかし年の途中で退職した場合には勤め先で年末調整をしてもらえません。
なんとなくそのままにしている人が多いですが、そういう人は翌年に税務署に申告することで収めすぎた税金を返してもらえます。これを還付申告ともいいます。
というわけで、今回は還付申告について知っておきたいこと、また、年末調整の意味も解説します。
私も最初に入った会社を退職した後に海外放浪の旅に出て翌年に帰ってきましたが、払った税金が帰ってくるとは誰も教えてくれないのでそのままになっていました。大した額ではなかったと思いますが、その時はとても貧乏だったので還付申告に行かなかったことが悔やまれます…
皆さんは私のようにならないように、きちんと申告をして税金を返してもらいましょう!
年末調整で返ってくるのはなぜか
そもそもですが、なぜ年末調整でお金が返ってくるのでしょう?
我々労働者には納税の義務があり、お金を稼いだ分は税金を収めることが決められています。
ただ、全員が確定申告に行くと税務署に人が殺到して大変なことになるので、勤務先がまとめて年末調整をすることで特別な事情がなければ確定申告をする必要はありません。
我々が払うべき所得税は勤務先が給料を渡す前に計算し、給料から先払い(天引き)して税務署に払っています。この仕組みを「源泉徴収」といいます。
しかしこの源泉徴収の額は収入額に応じて計算され、個々の事情で増減する額については考慮されていません。個々の事情とは生命保険控除、住宅ローン控除などです。
年末に払っていた税金の額が調整され、本来納める額以上に多く払っている場合は税金が還付され、足りない場合は逆に徴収されます。多くの場合、生命保険料などの控除が再計算され、控除額のほうが多くなるのでお金が返ってくることになります。
転職した場合は転職先で年末調整をしてもらえる
転職した場合は、退職した時にもらえる源泉徴収票を必ず捨てずに持っておきましょう。
もらえなかった場合は前の勤務先に連絡して源泉徴収票を送ってもらってください。
年末が近くなると今の会社から年末調整に必要な書類を求められますが、その源泉徴収票が必要となります。
言われるがまま、お持ちの源泉徴収票を提出すれば前の職場の分を含めて、年末調整は完了します。
「還付申告」をするタイミングは?
確定申告の期間は例年2月半ば〜3月半ばです。
しかし、年末調整がされていないだけの場合は基本的に確定申告の義務はありません。
そして還付のみとなる人は確定申告期間でなくても申告できます!
ということは、2月までに行うことも可能ということ。むしろ確定申告期間は税務署が混み合うので時期をずらして申告にいくのが得策でしょう。
また、還付申告は対象の年の翌年だけと思われている人も多いですが、実は翌年から5年間は申告が可能です。
「還付申告なんて知らなかったけど手遅れじゃ…!?」と思った人も5年以内ならまだ間に合いますので税務署に問い合わせてみてくださいね。
まとめ
税金を払っていない時は督促がきっちり来るのに、払いすぎた場合はこちらから申告しないと返してくれないのはなんともやらしいですよね…
しかし情報弱者が損をするのがこの世の中。「情報はパワー」だというのは私の座右の銘で、皆さんにも肝に銘じていただきたいと思っています!