コロナ禍など、不況は突然やってきます。

そんな状況ではすぐに新しい仕事が見つかるか不安な人も多いでしょう。
実は妻も去年の時点で退職が決まっていたのですが、今の状況での職探しには不安だと言っています。

私自身も雇用保険をもらったことがあります。
当時は勤めていた会社が解散になり、会社都合の退職でした。
その時は次の職探しをするにあたって精神的にとてもありがたかったです。

また、ハローワークで失業保険の手続きをしてから早めに再就職が決まれば再就職手当といってお祝い金のようなものがもらえることをご存知でしょうか。

この再就職手当について

  • もらえる条件
  • いつもらえるのか
  • どれくらいもらえるのか、金額計算

などを知って、安心して職探しに臨みましょう!

雇用保険の仕組み

雇用保険とは一般に「失業保険」と呼ばれているものです。
これは失業した人が一日でも早く安定した雇用に戻れるように支援するための給付金です。
事業者(会社)が加入し、私たちの給料から保険料を払っています。

今まで保険料を払っていたのは私たちなので、いざというときには堂々と利用しましょう。

私は昔、会社が雇用保険を払っていなくて転職の時にお金がなくてとても苦労しました・・・

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給付制限とは

一般的に「失業保険がもらえるのは3ヶ月後」と言われているのがこの期間で、雇用保険が受けられるのは

・会社都合での退職の場合は7日後から
・自己都合での退職の場合は7日+3ヶ月後

からです。最初の7日間を「待機」、自己都合の場合の3ヶ月を「給付制限」といいます。

ここで特に気をつけていただきたいのは、
退職した日からではなく、ハローワークで求職申込みをしてから待機が始まるということです。

ですので退職後に何もしないでいたら、いつまでたっても失業保険がもらえません。
離職票が届いたら一日でも早く求職申込みをするのがいいと思います。

受給資格

1年以上雇用保険のある会社できちんと働いていること

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること
(ハローワーク冊子「離職されたみなさまへ」)

受給期間

雇用保険を貰える期間で、雇用保険のある会社で働いていた期間と離職時の年齢で決まります。

【自己都合の退職の場合】

働いていた期間/年齢 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

【会社都合の退職の場合(一部)】

働いていた期間/年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満
30歳未満 90日 90日 120日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日

再就職手当はいくらぐらいもらえるのか

ここまでは雇用保険の基本的知識です。
それではいよいよ本題の「再就職手当」についてお知らせしていきます。

再就職手当をもらえる条件、金額計算

ハローワークに雇用保険の申し込みをして、待機期間を経過したあと
早めに「安定した職業に就いた」場合に再就職手当を受けられます。

  • 支給日数の残りが3分の2以上、かつ45日以上 → 残日数の70%×基本手当日額
  • 支給日数の残りが3分の1以上、かつ45日以上 → 残日数の60%×基本手当日額

例として、受給期間120日、基本手当日額5500円で受給開始30日後に再就職した場合
(90日×70%)×5,500円 = 346,500円 となります。

意外と多くもらえることに気づいた方も多いのではないでしょうか。

再就職手当の「安定した職業」とは

ここで疑問なのは再雇用手当を受けられる条件である「安定した職業」とはどの程度なのか?です。
パートやアルバイトは含まれるのでしょうか。また、契約期間が1年未満(更新あり)の契約社員の場合はどうでしょうか。

・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いた場合
・雇用保険に加入している
(ハローワーク)

契約社員の場合

この条件ですと契約期間が1年未満の契約社員は一見ダメそうですが、契約更新されることが前提の契約社員ならば受けることができます。

パート・アルバイトの場合

パートとアルバイトの場合では長期で働く前提であれば条件を満たしているようにも思えますが、勤務先で1年以上の雇用が見込まれることを書類に記入してもらって手当を受けられたという報告があります。
しかし、パートやアルバイトは雇用期間を保障できないという理由で記入を断られる例もあるそうです。

就業手当

なお、
・支給日数の残りが3分の1以上、かつ45日以上
・再就職が決まりながらも再就職手当の支給対象にならない
場合にも受けられる就業手当というものがあります。

残日数の30%×基本手当日額

と再就職手当よりは金額が半減しますがもらえるものはありがたくいただきましょう。

ハローワーク以外で仕事を見つけた場合は

転職活動をハローワーク以外でもしていて、給付制限後に再就職できた場合に再就職手当はもらえるのかですが、手当の支給条件に

ハローワークまたは職業紹介業者等の紹介で就職された場合

とあります。

転職エージェントや転職サイトで紹介された先で再就職先を見つけた場合でも再就職手当は受けられるので安心してください。

ただしハローワークに確認したところ、7日の待機終了後、給付制限の最初の一ヶ月はハローワーク経由での再就職のみが対象となるのでご注意ください。
最初の1ヶ月が過ぎていれば知り合いの紹介でも再就職手当の支給が認められるそうです。

雇用保険満額か再就職手当、どちらが得か

これは議論の余地があると思いますが、私個人の意見を言わせてもらいます。

昔の私なら「雇用保険を満額もらったほうが働かずにお金がもらえるのだから得だ」と考えていました。

たしかに金額だけを考えればその通りではあります。
しかし今ならこう言います

今後の人生を考えると早く再就職して再雇用手当をもらう方がいいんじゃないかと。

その理由は

・働くことで得られる経験が後の自分のためになる
・少し目減りはするものの、再就職手当と給与を両方もらえるので生活が安定する

また、私のように再就職先が残念ながらブラックという可能性も考えられます。
その場合、転職活動をやり直すのは早い方がいいと思います。

こんな会社は即辞めるべき!辞めるべき職場、続けるべき職場の特徴とは!?

目先のお金だけではなく、今後の自分の成長のためにもがんばっていきましょう!