2019年4月より「働き方改革関連法」が施行されました。
その内容は多くの人のワークスタイルに影響するものとなりますが、その中で軸となる3項目について解説していきます。

働き方改革の目的とは

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。(中略)

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
(厚生労働省HPより)

「多様な働き方を選択云々…」とフワッとした言い方がされていますが私の解釈では

『このままじゃ日本ヤバイ!!働いていない人、ちょっとでも働いてくれ!
過労死したら人が減ってしまうのもマズイ!生産性も上げてくれ!』

ということだと思います。

 

日本では現在、少子高齢化によって今後減少していく労働力の確保と生産性の向上が大きな問題になっています。

労働力が少なくなれば当然収益も落ちて企業の存続に関わるだけでなく、社会全体の危機につながってしまうためです。先日、人手不足倒産の件数は2018年度(2018年4月-2019年3月)で400件と過去最多となったことがわかりました。

働き方改革とは、労働者にとって働きやすい世の中を実現することによりこの問題を解決することが目的となります。では内容を見ていきましょう。

時間外労働の上限規制の導入

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

時間外労働の上限規制

ニュースで度々過労死が問題になりますが今回の改正以前にも労働時間の規制はありました。
まず、法定労働時間は1日8時間、週40時間です。それ以上の業務は残業となります。そして法定時間外労働で36(さぶろく)協定を利用すれば残業をしても良いということになっています。
さらに業務の繁忙時期を考慮して、1年のうち6ヶ月に限り残業上限を無制限にすることができました(特別条項付き36協定)。

4月からは例外がなくなり、どのような場合でも残業時間の上限が定められました。超えた場合、半年以内の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

これまでは労働者が申し出なければ、有給を取得することができませんでした。このため、休みを取ったら職場に迷惑がかかるとか、職場が有給を取りにくい雰囲気になることもありました。
4月からは申請の有無に関わらず、年に5日の有給の取得が義務化されました。

具体的には、例えば労働者が3日の有給を取得している場合、企業はさらに2日の有給休暇を時季を指定して取得させなければなりません。

正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止(2020年4月〜)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

企業内で同一内容の業務を行っているにも関わらず、単に雇用形態の違いだけで待遇に格差のあるケースが問題となっており、その是正を目的としています。

◆ つじんぬの見解

記事を書く際はもちろん情報収集をするわけですが、出てくるみ出しが、「働き方改革関連法についての対応策」、「準備すべきこと」など、企業側の関心がかなり高いことが伺えました。しかし気になるのはこの言い回しです。企業はきちんと法の改正について調べ、その上で「対応策」を取っているということです。

元々労働環境の問題は企業側と労働者の知識の差が招いている側面もあります。みなさん自身にも関わることですので労働者側もきちんと「知る」ことが労働環境の改善につながると私は思います。