相談内容

こんにちは、会社員をやっているKouと申します。
僕の会社では副業が一応認められています。

しかし仕事でトラブルがあった場合などに上司に余計な疑いをかけられたくないので、できれば黙ってやりたいです。
この場合、バレることはあるのでしょうか?また、バレたらどんなリスクがあるのでしょうか?

そもそも、会社の業務が終わればあとは自分の時間なんですから自由に過ごしていいはずです。
とやかく言われるのもおかしいんじゃないでしょうか?

《相談者情報》

名前:Kou
性別:男性(30代前半)
家族構成:既婚、持ち家
リスク許容度:安全性重視タイプ

アドバイス

バレることはありえる

結論としては完全にバレないとは言えません。

よくある情報のひとつに、住民税でバレるというのがあります。
そしてバレるのを防ぐには、副業収入分の住民税を自分で収めるという方法があります。

◆副業収入を給与としてもらっている場合(給与所得)

給与所得というのはその名の通りで、パート、アルバイトの給与などがこれに当たります。
税務署から見ると複数の会社で給与をもらっていても、個人の税金は副業の分を合算した金額から算出されます。
通常住民税は本人の代わりに会社が自治体に払っています。
そして何もしなければ給与が高い方、つまり本業の会社に住民税の請求がいきます。

個人の税金は副業の分を合算した金額から算出

この時にその会社が給与で支払っている額より住民税が増えていれば不審に思われるというわけです。

これを避けるには、確定申告をして住民税の欄に「自分で納付」にチェックを入れる(普通徴収)という方法がよく紹介されています。

住民税を自分で納付

本業の給与以外で20万円以下の所得の場合は確定申告はしなくてもいいことになっています。
ただ、副業バレを防ぐという点では20万円以下でも確定申告をするべきです。

というのはしない場合、住民税を「自分で納付」にチェックを入れないということになり、所得が合算されて本業の会社に通知が行く可能性があるためです。
ただ、それでも場合によっては合算されてしまうことがあるので万全を期すなら自分で市町村に確認するのが良いでしょう。

【2024年版】確定申告は会社員にも関係大アリ!税金還付が受け取れる人とは?

なお、20万円以下でも医療費控除や雑損控除などで確定申告をする人は本業以外の収入も併せて申告しなければなりません。
自分に都合のいいものだけ申告することはできないのです。

脱税にならないようにご注意を!

確定申告、少額の利益なら行かなくてもバレませんよね?

◆外注として個人で依頼を受けて報酬をもらった場合(雑所得)

デザイナーやイラストレーター、カメラマンなどでよくある、知り合いなどから依頼を受けて報酬をもらった場合は所得の区分としては雑所得にあたります。

《雑所得》
事業として行っていない一時的な所得。アフィリエイトやFXでの所得もこれに当たる

雑所得の場合は住民税を自分で収めるようにすれば給与と合算されることはないので、きちんと確定申告をすれば大丈夫です。
この場合でもバレたくなければ給与以外の所得が20万円以下でも行った方が良いでしょう。

まずは就業規則を確認しよう

おっしゃる通り、会社は労働時間外のプライベートな時間には踏み込めず、副業を全面的に禁止することは法律で認められていません。

では副業で何をやってもいいのか、となるとそういうわけではありません。

・遅刻や欠勤などで本業に影響が出る
・競合他社に協力する
・企業や業務情報を漏洩する
・副業の際に本業の名刺や肩書きを利用する

このような場合は会社に(間接的にでも)損害が発生するわけであり、就業規則によって副業を制限することができます。

つまりバレたらどうなるか、ですがお勤めの会社の就業規則による、としか言えません。
実際に上記のような場合には訴訟でも会社の懲戒処分が認められています。

業務内容や業種によってそれぞれの事情があるので、他にも様々なことが書かれているかもしれません。
たとえ法律的に副業が禁止されていないと言っても、就業規則を承知の上であなたはその会社で働いているわけです。
ペナルティを受けてから知らなかったでは済まされないのです。